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素因減額の主張が裁判で否定された事例
1事案の概要
Cさんは、高速道路をトラックで走行中、高速道路に合流しようとした相手方運転のトラックに後部から追突されて受傷(頸椎捻挫等)しました(後遺障害等級14級9号)。事故後、Cさんは、賠償交渉、あっせん手続きを自分で行いましたが、相手方保険会社がCさんの頸部に脊柱管狭窄症の持病があったことを強硬に主張し、あっせんは不調に終わりました。
2当事務所の対応
病院のカルテや照会回答書を検討し、また裁判例を検討し、相手方の素因減額の主張に反論を加えました。 本件では、相手方が出してきた医師の意見書にも当初からの脊柱管狭窄症を否定するような記載が見られたため、その点を強調し、素因減額は認められるべきではない旨の主張をしました。合わせて、相手方は、軽作業は可能である旨の医師の意見書の記載から、後遺障害診断書記載の症状固定時期よりも前に、就労は可能であり、休業損害や慰謝料は減額されるべきである旨の主張をしました。
3結論
当方の主張が認められ、 470万円の支払いを認める判決を得ることができました。
4ポイント
素因減額の主張は、保険会社側はしばし行う主張です。しかし、事故前に症状はなく、通院歴もなければその多くは認められないものです。 また、就労可能性についても、具体的な仕事内容をきちんと説明することが必要になってきます。今回は上司の協力(陳述書の提出)も得られて、軽作業だけでは職場復帰は困難なことを裁判所に理解してもらいました。
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