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脳外傷による身体性機能障害
交通事故により脳の運動機能に障害が生じ、麻痺が生じた場合には、身体性機能障害による後遺障害の有無を確認します。
身体性機能障害としての麻痺は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。
(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの | 1級 | 4,000万円 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの | 2級 | 3,000万円 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの | 3級 | 2,219万円 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 4級 | 1,574万円 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、 軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 5級 | 1,051万円 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 6級 | 616万円 |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級 | 224万円 |
身体性機能障害としての麻痺は、その範囲(手足のどの部分が麻痺しているか)、程度(動かしたり物を持ち上げたりできるか、歩いたり階段の昇り降りができるか)によって等級が異なります。
①まず、画像検査結果(CTやMRIの画像)や脳波検査・神経学的所見から、麻痺について裏付けられることが重要です。
②日常の生活状況も、麻痺についての判断対象になりえるので、本人や家族からの聞き取りも重視します。
依頼者に、脳外傷による身体性機能障害があることが確認できたら、後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。
ご自身やご家族に、交通事故による麻痺のあることが疑われた場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。
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