下肢の障害

交通事故により、下肢切断・骨折・脱臼・神経麻痺した場合には、欠損障害・機能障害・変形障害の有無について確認します。

1下肢の欠損障害は、下肢を失った場合や、下肢の長さに変化がある場合をいいます。

下肢の欠損障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
両下肢をひざ関節以上で失ったもの1級4,000万円
両下肢を足関節以上で失ったもの2級3,000万円
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
4級1,889万円
1下肢を足関節以上で失ったもの5級1,574万円
1足をリスフラン関節以上で失ったもの7級1,051万円
1下肢を5cm以上短縮したもの
1下肢が5cm以上長くなったもの
8級819万円
1下肢を3cm以上短縮したもの
1下肢が3cm以上長くなったもの
10級461万円
1下肢を1cm以上短縮したもの
1下肢が1cm以上長くなったもの
13級 139万円

2下肢の機能障害は、下肢関節の動きが制限される場合などをいいます。

下肢の機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
両下肢をひざ関節以上で失ったもの1級4,000万円
1下肢の用を全廃したもの5級1,574万円
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの6級1,296万円
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8級819万円
1足をリスフラン関節以上で失ったもの7級1,051万円
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8級819万円
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10級461万円
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの12級224万円

3下肢の変形障害は、下肢に偽関節又は長管骨ゆ合不全を残す場合をいいます。

下肢の変形障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの7級1,051万円
1下肢に偽関節を残すもの8級819万円
長管骨に変形を残すもの12級224万円

4依頼者に、下肢の後遺障害があることが確認できたら

後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。

交通事故により下肢へのダメージがあった場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。

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