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よくあるご質問
ここでは当事務所に寄せられた交通事故に関するご質問にお応えさせていただいております。
法律問題でお悩みになられている方は、是非ご参考にして下さい。
Q&Aは随時更新してまいりますが、ご不明な点がある場合は、初回無料相談にお申し込みいただければと思います。
弁護士が皆様のお悩み解決のサポートをさせていただきます。
交通事故が発生した時の代車に関して
- 代車使用料とは??
- 代車使用料とは、事故車の修理期間中に負担したレンタカー代金などをいいます。
- どのような場合に代車使用料を請求できるの??
- 普段から全く車を使用しない人には代車使用料は発生しません。マイカー通勤をしている方や、病院や買い物などに行くために毎日車を乗っている方など、現実に代車を使う必要がある方が対象となります。
- どんな車種の代車を借りてもいいの??
- 事故車と同程度の車種に限定されます。
ただし、高級外国車に乗っている方については、国産高級車の限度で認めるのが判例の傾向といえます。
- 代車を借りられる期間はどのくらいですか??
- 事故車の修理に必要な期間が基本です。
事故車が修理できない場合、新しい車を購入するまでの期間となります。
ただし、たとえば保険会社と交渉しているため、修理が遅れた場合については、交渉の経過や内容に合理的な理由があればその期間を算入できるケースもあります。
交通事故と国民健康保険に関して
- 相手方の保険会社から、国民健康保険を使っての治療を勧められました。 交通事故の被害者が国民健康保険を使って治療すると、被害者として非を認めたことになりますか?
- 被害者側で健康保険を使うことで、被害者側に非があったとみられることはありません。
健康保険を使うのは、保険会社側としては、自由診療の場合と比べて総額の治療費を減らし、負担を減らすためだと思われます。
もし、責任の比率(過失割合)について、仮に被害者側にも何らかの過失があった場合、治療費が多額になるほど、慰謝料、休業補償も含めた損害賠償について最終的に得られる金額が減る可能性があります。
つまり、過失が3割あった場合、3割分の治療費を被害者側が負担しなければならず、治療費が多額になれば得られた賠償金から治療費に回す金額が増るため、被害者自身の手取りの金額は減る関係になるからです。
したがって、国民健康保険を使って治療費の総額を減らすことには被害者側にとって特に問題はないと考えております。
国民健康保険を使用することの有利・不利を挙げれば以下のとおりです。- 有利な点
- ①医療費の総額を減らせる。
- ②過失割合が高い場合でも、医療費の減額はない。
- 不利な点
- ①健康保険診療の範囲での医療が行われる。
- 手続きについて教えてください。
- 国保で治療を受けるためには、以下の届け出が必要です。
- ①第三者行為による被害届
- ②事故発生状況報告書
- ③念書(複写式)
- ④誓約書
- ⑤交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの、警察署に行けば所定の用紙をもらえて取得の手続きが取れます。)
- ⑥人身事故証明書入手不能理由書(「物件事故」等の場合)
- 相手方と示談する場合の注意点があれば教えてください。
- 示談の前には、必ず国保に相談してください。
国保に無断で示談をしてしまうと、給付を停止されたり、返納してもらうことがあるからです。
- 市役所で案内文をもらったときに「届け出がない場合には、国保から補填された医療費を返還していただくことがありますので、ご注意ください」という記載がありました。どういう意味ですか?
- これは、おそらく、国民健康保険法65条1項、国民健康保険法施行規則32条の6のことを言っていると思われます。
国民健康保険法65条1項(不正利得の徴収等)
第六十五条 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
国民健康保険法施行規則32条の6(第三者の行為による被害の届出)
第三十二条の六 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。
つまり、被保険者の義務である第三者行為による被害届を行わずに、保険給付を受けることが、「偽りその他不正の行為」とみられることがあるということです。たしかに、市役所の窓口では第三者行為による被害届などの提出がない場合には、国保から補填された医療費を返還いただくことがありますので、ご注意くださいという案内をされます。逆にいえば、きちんと届け出をすれば返還を求められることはないと言えます。
以上まとめますと
- ①交通事故の治療に国民健康保険を使うことは、被害者側の落ち度を被害者側が認めたことにはなりません。
- ②国民健康保険を使う場合には所定の届け出をきちんと行いましょう。ということです。
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