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賠償金の計算方法
事故後、保険会社が提示してくる賠償額は、裁判を起こせば貰えるはずの賠償額よりも少ないことがほとんどです。保険会社は賠償額を抑えるために、賠償額のいずれかの項目を用いて賠償金額を調整しています。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)には、「保険会社から示談の提案書が届いたけど、これはどう見ればいいの?」というご相談が寄せられます。治療費や通院交通費ならまだお分かりになられると思いますが、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは専門的な知識がなければ適正な判断は難しいといえます。
示談提案書の見方がよく分からない、保険会社が提示する賠償額に疑問を感じる場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
以下の表には、保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な項目に関する注意点を記載しておりますので、参考にしてください。
A 治療関連費 | 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
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B 休業損害 | 事故で減少した収入に対する賠償 |
C 入通院慰謝料 | 受傷(入通院)による精神的苦痛の賠償 ※入通院期間と傷害程度による基準がある。 |
D 逸失利益 | 残りの人生で予想される収入減少に対する賠償 ※事故前年収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を基準に算定 |
E 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛に対する賠償 ※後遺障害の等級による基準がある。 |
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちら(死亡事故の損害賠償、死亡事故の逸失利益)をご参照下さい。
治療費について
相手方の保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断により医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくることがあります。
しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性があります。
休業損害
休業損害は、事故前の収入を基礎に、受傷によって休業したことによる現実の収入の減少に対して支払われます。そのため、事故前の収入と実際の休業日数によって金額が決まります。保険会社の提示額が、実際の収入より低く見積もられていた場合には、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求をします。
実際の収入については、給与所得者、自営業者・主婦などの職業の違いによって計算方法は異なります。算定には、源泉徴収票、確定申告書の控えなどの資料をご準備ください。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点、相手方保険会社の提示額は、裁判で参考にされる基準に比べ、低額であることがほとんどです。算定には、入通院日数が分かる資料(後遺障害診断書、診療記録)をご準備ください。
後遺障害の損害賠償(参考記事:後遺障害について、後遺障害の種類)
後遺障害の損害賠償は、
- 1後遺障害によって将来にわたって労働能力が低下することで将来得られたであろう収入に対する賠償である逸失利益
- 2後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料
の2つに分けて考えることができます。
1逸失利益
逸失利益は、交通事故による後遺障害により将来にわたって労働能力が低下することに対する賠償です。「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。
保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向があります。例えば、むちうちによる後遺障害等級認定14級のケースで保険会社が労働能力喪失期間を2年間(ライプニッツ係数1.859)として賠償額を提示してきたケースがあります。裁判で5年間(ライプニッツ係数4.329)と認められた場合には、金額に2倍以上の差が生じます。
2後遺障害慰謝料
慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する賠償ですが、認定された等級が賠償金の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということが重要になります。
しかし、同じ等級についての評価であっても、評価基準自体が異なれば、算出される損害賠償金額も大きく異なってくるため注意が必要です。(参考記事:賠償金を決める3つの基準)
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